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| 2002/06/23(日) | |
| 東京地裁決定!「女装を理由に解雇」は無効! | |
女性の服装で出勤し、「性同一性障害」と診断された男性が、女装を理由に勤務先の出版社「昭文社」から懲戒解雇されたのは不当だとした仮処分の申し立てに対し、東京地裁は、解雇は無効との決定を20日にくだした。 元社員は今年1月から「女性として認めてほしい」と訴え、3月から女装で出勤した。 会社側は女装しないよう命じ、自宅待機処分としたが、元社員はその後も女装で出勤を続け、4月に懲戒解雇された。 性同一性障害が医学的に承認されつつある概念で、元社員はホルモン治療で精神的、肉体的な変化が生じ、男性の姿で働くことが困難になっていた事情を考慮。 細川二朗裁判官は「女装で就業しても会社の秩序や業務に著しい支障が起きるとはいえない」「嫌悪感は、時間の経過などで緩和されるもので、懲戒解雇の相当性はない」と結論づけた。 この事について当サイト支配人砂かけババァは「あとは、性同一性障害の方が女性(もしくは男性)として安心して出勤できる環境作りを企業は考えてほしいと思う」と語った。 →[関連記事 2002/06/16(木)] →[昭文社] |
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