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 2000/11/12(日)
セクハラを受けたとして勤務先会社の会長を元社員が訴える。

勤務先会社の会長(70代男性)からセクハラを受け、解雇されたとして、福岡市の独身男性(24)が会社に解雇無効の確認を、会長に300万円の慰謝料などを求める訴訟を福岡地裁に起こしていたことが10日、分かった。
同性間でも刑事上の強制わいせつ罪などは成立するようだが、民事訴訟で同性間のセクハラが争われるのは極めて珍しい。
原告の男性は97年に入社。会長は昨年8月頃から今年4月にかけ、性的な話をしたり、出張先で男性が就寝中のベッドに入り体に触ったほか、「最初に面接した時から初恋の女の子に似ていたので気になっていた」などと、炊事場で皿を洗っていた男性に性行為を迫るなどの行為を繰り返したらしい。
男性は一連の行為を拒絶し、日記に心境などを記していたが、4月に会社へ置き忘れた日記を会長に見つかり、解雇されたため、「名誉とプライドを傷付けられた。解雇も無効」などと、6月に提訴した。
会長側は「気持ちをほぐすつもりで腰に触れたが、性行為を迫ったことはない。解雇は仕事上の評価」と全面的に争う方針。
米連邦最高裁判所では1998年、ルイジアナ州の男性が同性の上司からセクハラを受けたとして賠償を求めていた訴訟で、同性間のセクハラを訴訟の対象として初めて認めている。

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